予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されました。詳しくは下記をご覧ください。
■ 対象者
- 接種時に和歌山市民
- 長期療養を必要とする重篤な疾患(下記「該当する疾患について」を参照)にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった和歌山市民の方
次の1〜3に該当する疾患にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
※該当する疾患の一例
対象疾患一覧
臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
■ 対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年以内
※高齢者用肺炎球菌については接種可能と判断した日から1年。
※BCGワクチンは4歳、ヒブ10歳、小児用肺炎球菌6歳、四種混合15歳までの年齢制限あり。
■ 対象となる予防接種
やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)
■ 接種までの手順