和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
長期療養を必要とする疾患により、定期予防接種を受けられなかった方へ

予防接種法の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されました。詳しくは下記をご覧ください。 ■ 対象者

次の1〜3に該当する疾患にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方  ※該当する疾患の一例

 対象疾患一覧

臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったこと
医学的知見に基づき、上記に準ずると認められること
■ 対象期間 主治医が接種可能と判断した日から2年以内
※高齢者用肺炎球菌については接種可能と判断した日から1年。
※BCGワクチンは4歳、ヒブ10歳、小児用肺炎球菌6歳、四種混合15歳までの年齢制限あり。 ■ 対象となる予防接種 やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です) ■ 接種までの手順

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